
配偶者の不貞(不倫)によって離婚に至るケースは非常に多くあります。
不倫で離婚するときは、配偶者だけでなく、その不倫相手にも慰謝料請求することが可能です。もっとも、これを有利に進めるにはさまざまな注意点があります。
今回は、不倫や不貞で離婚するときに押さえておくべき知識を中心に解説します。
このページの目次
1.不倫(=不貞)は法定離婚原因となっている
法律上、不倫のことを「不貞」といいます。
不貞とは、配偶者のある人が、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
不貞は法律上の離婚原因となっていることから、配偶者が不貞したときは、たとえ離婚を拒絶されても、裁判によって離婚を認めてもらうことができます。
2.不貞の慰謝料
配偶者の不貞で離婚するときは、不貞の相手にも慰謝料請求をすることができます。
配偶者が不貞すると、不貞された側は大きな精神的苦痛を受けることが理由です。
不貞の慰謝料の相場は、ケースにもよりますが、だいたい50~300万円の範囲になることが多いと思われます。
婚姻年数が長い場合、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、不貞の期間が長期に及ぶ場合、不貞が家庭生活に与えた影響が大きい場合などには慰謝料の金額が高くなる傾向があります。
3.不貞によって離婚を進める方法
配偶者の不貞を理由に離婚を進めるためには、まずは相手の不貞の証拠を集める必要があります。
たとえば、不貞相手とのメールや写真、不貞相手の自宅に通っていることを示す交通履歴(ICカード、ETCカード)、探偵事務所の報告書などです。
このような証拠をあらかじめ収集したうえで、相手に対し、離婚に関する話合いを進めましょう。このとき、財産分与や慰謝料、子どもの親権や養育費などの問題も取り決めて、きちんと離婚合意書にまとめ、できれば公正証書にしておくことも大切です。
仮に、協議離婚ができなければ、家庭裁判所で離婚調停を行う必要があります。
それでも離婚が成立しなければ、離婚訴訟によって、配偶者による不貞を立証して、離婚を認めてもらう必要があります。
4.弁護士の必要性
配偶者の不貞が原因で離婚を考えた場合、まずは、しっかりと証拠を集めておく必要があり、その上で、離婚に向けた話し合いを行うことになります。不貞の場合には、慰謝料請求することが可能ですが、慰謝料だけでなく、財産分与や親権などの一般的な離婚条件についても、きちんと取り決めておく必要があります。
弁護士が代理人となれば、依頼者にとって、できる限り有利な解決となるよう、これらについて、しっかりと取り決めて書面化します。書面化しておくことで、後日、不払い等が問題となった場合にも、適切な対応をとることができます。
調停や訴訟になったときも、法律の専門家である弁護士が代理人となって手続を進めることで、ご本人の手間を省くことができますし、ご本人の言い分を法的な視点から整理して、裁判所にしっかりと伝えることが可能となります。
相手の不倫でお悩みの場合、弁護士が親身になって対応いたします。一人で苦しまずにご相談ください。