
夫や妻が不貞(不倫)した場合、配偶者だけではなく、不貞相手に対しても慰謝料請求することができます。ただ、具体的にどのような方法で請求手続を進めたらよいのか分からない、という方も多いと思われます。
以下では、配偶者に不倫された場合の慰謝料請求の具体的方法について、解説いたします。
このページの目次
1.不倫されたら慰謝料請求できる
配偶者が不倫をしていたら、配偶者とその相手に慰謝料を請求することができます。
不倫は違法な行為であるところ、配偶者と不倫相手は、このような違法行為によって、あなたに大きな精神的苦痛を与えたことになります(これを「不法行為」といいます。)。
不貞行為は、配偶者と不倫相手が共同して、不法行為を行ったことになりますので、配偶者と不倫相手の両方に対し、慰謝料請求することができるのです。
2.不倫相手に慰謝料請求する方法
不倫相手に対し、慰謝料請求する方法を説明します。
慰謝料請求するときには、まずは、書面(内容証明郵便)で、慰謝料を請求する意思があることを明確にしましょう。単なる電話ではなく、書面で慰謝料を請求する意思を明確にすることで、相手方は、自分が行った過ちの重大性に気付き、慰謝料の請求に応じる可能性があります。
書面を送付しても、相手方が誠意ある対応をしない場合には、裁判所に「慰謝料請求訴訟」を提起することになります。
不倫したことの証拠を提出し、多大な精神的苦痛を被ったことを立証できれば、裁判所は、相手方に対し、然るべき金額の慰謝料を支払うよう命ずる判決を出してくれます。
3.不倫相手に慰謝料請求するときの注意点
不倫相手に慰謝料請求をするときには、今の配偶者との関係に注意が必要です。
まず、今の配偶者と別れるのであれば、特に配偶者との関係を気にすることはありません。また、不倫によって婚姻関係が破綻したことになるので、慰謝料も高額になります。
これに対し、配偶者と離婚しない場合には、不倫によっても婚姻関係は破綻していないので、慰謝料は低くなることが予想されます。また、不倫の相手方に対する慰謝料請求を行うことで、配偶者との関係性が悪化することにも配慮する必要があります。
4.弁護士に慰謝料請求を依頼するメリット
不倫相手に慰謝料請求するときには、弁護士に依頼する方が有利に進む可能性が高いといえます。弁護士が代理人として慰謝料請求してきた場合、あなたの本気度が相手方にも伝わるので、相手方も真摯に対応せざるを得ません。
また、早い段階から、訴訟を見据えた準備について、適切なアドバイスを受けることができますので、万が一訴訟になったとしても、慌てずに対応することが可能となります。
また、慰謝料請求手続を進めるうちに、配偶者と離婚すべきか悩んだ場合にも、弁護士から状況に応じたアドバイスを受けることができるので、ストレスを軽減することができると思われます。
不貞(不倫)問題で慰謝料請求するかお悩みの場合には、弁護士までご相談ください。