離婚時に養育費を支払ってもらうことの了承を得ていたとしても、その後、相手方が支払わなくなるケースは多くあります。
養育費が支払われなくなれば、習い事や進学を断念せざるを得なくなってしまうなど、大切なお子様の将来に重大な影響を及ぼす危険があります。このため、養育費の不払いを防止する必要があります。
そこで今回は、きちんと相手方に養育費を支払ってもらうための方法をご紹介します。
このページの目次
1.公正証書を作成しておく
まずは、相手方が養育費を支払わない場合を想定して、離婚時における養育費の合意方法が重要となります。
具体的には、離婚する当事者で離婚協議書を作成するのではなく、合意内容を「離婚公正証書」にすることをお勧めします。専門的な説明で恐縮ですが、離婚公正証書の作成時に「強制執行認諾条項」を入れておくと、その後に相手が養育費や財産分与などの支払いをしなくなったとき、相手方の預貯金や給料等を差し押さえることが可能となります。
離婚公正証書は、公証役場で作成してもらう必要がありますが、ご自身で申込み等の手続をなさることは若干ハードルが高いかもしれません。また、養育費以外の合意事項についても漏れなく書面化しておくためにも、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
2.公正証書がない場合には、養育費調停をする
離婚時に離婚公正証書を作成していない場合には、家庭裁判所へ養育費調停を行う必要があります。
養育費調停を申し立てた場合、当事者双方(申立人と相手方)が家庭裁判所に出頭して、調停委員に互いの言い分を述べて、養育費の支払いについて取り決めることになります。
なお、調停で合意に至らない場合、家庭裁判所が、双方の収入状況や子どもの人数や年齢等を考慮して養育費の金額を決定し、相手に支払い命令を出します(これを「審判」といいます)。
調停で合意できたときは「調停調書」が作成され、審判で養育費が決定したときは「審判書」が作成されることになり、これらに基づいて、養育費が支払われることになります。
3.差押えをする
離婚公正証書で合意した場合や調停・審判で養育費が決定した場合でも、その後に相手方が養育費を支払わなくなることがあります。
その場合、離婚公正証書、調停調書、審判書を使って相手方の給料や預貯金、生命保険などの資産を差し押さえることができます。
特に、相手が会社員の場合、給料を差し押さえると継続的に勤務先から支払いを受けることができるので、大きなメリットがあるといえます。
4.養育費の回収を弁護士に依頼するメリット
弁護士に離婚交渉を依頼する場合、条件面の交渉のみならず、離婚公正証書の作成についてもサポートいたしますので、養育費の不払いに備えた対応が可能となります。
また、養育費調停や審判、強制執行を行うためには、法律知識が不可欠であり、弁護士に依頼した場合、ご自身でこれらの手続を進めた場合よりも養育費回収の可能性が高まります。
離婚時に子どもを引き取り、相手方による養育費不払いが心配という方は、是非とも一度、弁護士までご相談ください。